投資信託について

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毎月分配金型投資信託の収益分配金に関するご説明

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益) を超えて支払われる場合があります。その場合、 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、
必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金と基準価格の関係(イメージ)

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

ケースA

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

ケースB

前期決算から基準価格が上昇した場合

ケースC

前期決算から基準価格が下落した場合

  • 分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

    1. 配当等収益(経費控除後)
    2. 有価証券売買益・評価益(経費控除後)
    3. 分配準備積立金
    4. 収益調整金
  • 上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。
    ケースA
    分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円
    ケースB
    分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円
    ケースC
    分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
    A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。

また、元本払戻金(特別分配金)部分は、非課税扱いとなります。

普通分配金

個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)

個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

投資信託のリスクについて

  1. 主な投資対象が国内株式であるもの
    この証券投資信託受益証券はその投信の基準価格変動リスク、組入れ株式の価格変動リスク及び組入れ株式の発行者の信用リスクがあります。

    従って、この証券投資信託受益証券の価格は組入れた株式の値動き等により基準価格が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことや、組入れた株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込む事があります。
  2. 主な投資対象が円建公社債であり、かつ外貨建資産又は株式・出資等に投資しないもの

    この証券投資信託受益証券はその投信の基準価格変動リスク、組入れ債券の価格変動リスク及び組入れ債券の発行者の信用リスクがあります。

    従って、この証券投資信託受益証券の基準価格は金利の変動等による組入れ債券の値動きにより上下しますので、これにより投資元本を割り込む事があります。

    また、組入れた債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込む事もあります。
  3. 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建・外貨建ての双方にわたっているもの

    この証券投資信託受益証券はその投信の基準価格変動リスク、組入れ有価証券の価格変動リスク、為替変動リスク及び組入れ有価証券の発行者の信用リスクがあります。

    従って、この証券投資信託受益証券の基準価格は組入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込む事があります。

    また、組入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込む事もあります。