利益相反管理方針の概要
大万証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
1. 利益相反取引
利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2. 利益相反取引の特定・類型化
当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。
- 顧客から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引を通じ、何らかの関与をしている場合
- 自己勘定で売買を行った有価取引等について、顧客からの受けた売買注文が、何らかの関与をしている場合
- 従業員が顧客の利益と相反するような影響を与える恐れのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合
- アナリストレポートに記載した銘柄と当社との間に人的または資本的関係がある場合
3. 利益相反の管理方法
当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。
- 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
- お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
- お客様の利益相反取引の中止
- 利益相反の状況についてのお客様への開示
- その他取引に応じた適切な方法
4. 利益相反の管理体制
当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。
利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。
また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。
5. 利益相反の管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、当社のみであり親会社又は子会社はありません。
以 上
平成21年6月1日制定
令和3年6月15日改正